遺言書を作りませんか?
あなたにもし万が一のことがあったときに、あなたの意志を伝えるものが何もないのは寂しいことです。あなたの思いを伝える大切な遺言書を一日でも早く作っておきましょう。
相続手続きに関わる負担を軽くします!!
相続手続きは非常に面倒で、トラブルが発生することも多く、ご遺族が大きな心労を抱えてしまうこともあります。遺言書を書いておけば、あなたがいなくなって悲しみに暮れる家族の心労を少しでも軽くしてあげることができるのです。
遺言書を作ろうと思ったときに実行しましょう!!
①まず初めに、財産等のリストを作る
ご家族が知らない不動産または預金口座、保険契約等はありませんか?
財産だけでなく、借入金などの債務があれば債務のリストも作成しましょう。
また財産・債務だけでなく、ご遺族へのお願いごと(お墓・仏壇のお守り、可愛いペットの行末、葬式方法など)があれば、お願いごとのリストも作りましょう。
②次に財産等を評価する
あなたの財産がいくらで評価されるかご存知ですか?
財産の種類の違いで評価方法も違ってきます。
また財産の利用状況によっても評価額が異なる場合があります。
→ 相続税に精通した税理士があなたの財産等を評価します。
相続税の試算をご希望の方はこちらのページへ⇒相続対策シュミレーション
③最後に相続税を計算する
現在、多くの人が相続税はかからない状況ですが、相続税がかかるかどうか確認し、納付すべき相続税を知ることが相続税対策の基本となります。
<相続税の仕組み>
相続税は、基礎控除額(平成26年分以前は5,000万+1,000万×法定相続人の数、平成27年分以後は3,000万+600万×法定相続人の数)を超える部分にのみかかるので、相続税がかからないケースが多いです。
仮に相続税が課税される場合でも、配偶者の場合、実際に取得した遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
相続税が課税される場合に注意しなければならないのが、相続税の納税を意識した遺言(遺産分割案)です。
例えば、不動産は全部長男、お金は長女なんて遺言を書いたら、お金を相続しない長男は相続税を金銭で払うことが難しくなります。
また兄弟仲良くすべての財産を共有で相続するように遺言を書いたら、不動産について世代が交代する度にその後の維持管理に困ってしまいます。
そして財産の分け方によって、相続税が大きく変わってきます。
例えば、ご自身が所有し住んでいた居住用宅地を同居の親族が相続すると、宅地の評価額を80%軽減するという小規模宅地の評価減の制度があります。
→ 相続税に精通した税理士があなたの相続税を試算します。
相続税の試算をご希望の方はこちらのページへ⇒相続対策シュミレーション
④遺言書を作る
あなたの意思を伝えるための遺言書を作成しましょう!!。
→ 相続税対策を考慮したうえで、あなたの意思を尊重した遺言書の作成をサポートします。
遺言書の種類
遺言書にはさまざまな種類がありますが、一般的には自筆証書遺言(本人が全部を自筆で書くもの)と公正証書遺言(公証役場で公証人が作成してくれるもの)があります。
ご紹介するのは自筆証書遺言です。自分で作成することができますが、ルールを守らないと不備により無効となる可能性があります。作成のポイントをわかりやすく説明していますので、はじめての方でも気軽に遺言書を作成できます。
遺言書は更新できる
最も新しい日付の遺言書が優先されますので、新しい遺言書を作成すれば、何度でも内容の変更が可能です。
遺言書作成サポートについて
遺言書サポート料金:33,000円(消費税込)(書き方の指導とチェックを致します)
興味のある方は電話・FAX又は、メールにてお気軽にお問い合わせください。
また下記の「お問い合わせ」フォームからもご利用できます。
お電話でのお問い合わせは、058-377-3214です。
最終更新日2021-01-05 (火) 14:08:17:
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