野畑忠好税理士事務所の相続対策シュミレーション
野畑忠好税理士事務所は、お客様の相続税の相談に応じます。
相続税の申告・納税について
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
注1:平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方に係る相続税の申告・納税については、一定の要件を満たす場合に平成22年2月1日までとなります。
注2:納税に当たっては、共同相続人相互間等で連帯納付の義務があります。
被相続人の所得税・消費税の申告について
所得税・消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告が必要です。
相続対策シュミレーションについて
上記のとおり、相続税の申告・納税期限は死亡した日の翌日から10ヶ月以内と短く、その間に被相続人の遺産(財産・負債)の洗出し、相続人同士の遺産分割協議、納税資金の確保などを進めなければなりません。
亡くなる前から事前に、相続税の納税額をシュミレーションすることにより、将来納付すべき相続税の金額が推測できるだけでなく、事前の各種相続対策や、相続人同士に争いのない遺産分割のご提案が可能となります。
野畑忠好税理士事務所は、今現在、亡くなれたと仮定した場合の推定の相続税の納税額と、合わせて「時系列」「生前贈与」「養子縁組」等を想定した「相続対策シュミレーション」を実施しています。
「相続対策シュミレーション」の料金は、遺産総額に関係なく一律で11万円(消費税込み)です。」
「相続対策シュミレーション」を実施した場合、その対象者に実際の相続が発生した場合において、野畑忠好税理士事務所に相続税の申告を依頼された場合には、相続税申告書作成報酬請求額から11万円値引きします。
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最終更新日2021-03-17 (水) 14:40:30:
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